| 自 賠 責 共 済 |
** 自賠責共済の基本的な仕組 **
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自賠責共済(保険)は、法律(自動車損害賠償保障法)によって、すべての自動車(農耕作業用小型特殊自動車除く)に加入が義務づけられています。 |
| 被 害 者 の 状 態 | 支 払 わ れ る 、 共 済 金 と 、 そ の 内 容 |
| 死亡の場合 | 死亡による損害・・・3、000万円まで 自動車事故で他人を死亡させてしまった場合、損害賠償額の範囲内で、かつ最高3、000万円を限度として共済金をお支払いします。 |
| 死亡に至るまでの傷害による損害120万円まで | |
| 後遺障害 | 第1級3、000万円まで〜第14級75万円まで 自動車事故で他人を負傷させ、その結果後遺障害が残った場合、損害賠償額の範囲内で、かつその障害の程度により定められた等級ごとの金額(後遺障害等級第1級3,000万円〜第14級75万円)を限度として、共済金をお支払いします。 |
| 傷 害 | 傷害による損害120万円まで 自動車事故で他人を負傷させてしまった場合、治療費や治療中の休業損害などの損害について、損害賠償額の範囲内で、かつ最高120万円を限度として共済金をお支払いします。 |