| 建 物 更 生 共 済 (まもり) |
** 建物更生共済(まもり)の基本的な仕組 **
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建物更生共済では、 保障の対象となる物を「共済の目的」と呼び、 共済の目的の種類ごとに、3つの主契約があります。 建物共済 家財家具共済 営業用什器備品共済 |
| 共済価額について |
建物更生共済では、建物、家財または営業用什器備品の価額にもとづいて、加入でき
る金額や支払われる共済金の額が決まります。この価額のことを共済価額と呼びます。
この共済価額には、次の2種類があります。
●再取得価額・・・同−の建物または動産(家財、営業用什器備品)を再建築または再取得
するために要する額
●時 価 額…再取得価額から経過年数に応じた減価額を控除した額
<満期共済金額・火災共済金額について>
1.満期共済金額
満期時にお支払いする金額として定めるものが満期共済金額です。
2.火災共済金額
損害が生じたときに支払われる最高限度額となるのが火災共済金額で、これが
いわば建物更生共済の保障金額となるものです。
火災共済金額は共済価額の範囲内で設定することができ、次の4種類があります。
| 支払区分 | 共済金額が共済価額の80%以上のとき | 共済金額が共済価額の80%未満のとき |
| 支払額 | 共済金の額=損害の額 (共済金額を限度とします) |
共済金の額=損害の額×(共済金額÷共済価額×80%) |
| 支払例 | (例1) 共済価額1,700万円 共済金額1,500万円 (全損のとき)1,500万円 (分損のとき)(損害額500万円のとき)500万円 |
(例2) 共済価額2,000万円 共済金額1,500万円 (全損のとき)1,500万円 (分損のとき)(損害額500万円のとき)468.75万円 |
●火災当による損害に伴い、生じた臨時費用
●火災等により、他人の財物に損害を与えた場合に生じる見舞い金などの費用
●残存物のとりかたづけに必要な費用
などがあります。