| 対象商品 |
「住宅ローン」・「JA住宅ローン100%応援型」・「JA住宅ローン借換応援型」 |
| 資金使途 |
○ご本人またはご家族が常時居住するための住宅および土地を対象とし、次のいずれかに該当する場合とします。 |
| 「住宅ローン」 |
@住宅の新築A土地の購入(5年以内に新築し、居住する予定があること)B新築住宅の購入(土地付住宅および分譲マンションを含む)C中古住宅の購入(土地付住宅および分譲マンションを含む)D住宅の増改築・改装・補修 |
| 「JA住宅ローン100%応援型」 |
@住宅の新築A土地の購入(5年以内に新築し、居住する予定があること)B新築住宅の購入(土地付住宅および分譲マンションを含む)C中古住宅の購入(土地付住宅および分譲マンションを含む)D住宅の増改築・改装・補修 |
| 「JA住宅ローン借換応援型」 |
・現在、他金融機関からお借入中の住宅資金のお借換資金とお借換に伴う諸費用 |
| 借入金額 |
「JA住宅ローン」 |
○10万円以上5,000万円までとし、10万円単位とします。
ただし、年間元利金利ご返済額の前年度税込年収に対する割合が当JAの定める範囲内であり、担保評価額の85%以内(マンションの場合は80%以内)とします。 |
| 「JA住宅ローン100%応援型」 |
○10万円以上5,000万円までとし、10万円単位とします。
融資限度額は、年間元利金利ご返済額の前年度税込年収に対する割合が当JAの定める範囲内であり、担保評価額の100%に諸費用を加えた金額とします。ただし、諸費用を加えることによって、融資金額が担保評価額を越える場合の諸費用は、「保証料、火災共済(保険)掛金(満期金設定型を除く)、登記料(登録免許税、司法書士手数料、印紙代を含む)、消費税」に限ります。 |
| 「JA住宅ローン借換応援型」 |
○10万円以上4,000万円までとし、10万円単位とします。
なお、年間元利金ご返済額の前年度税込年収に対する割合が当JAの定める範囲内であり、所要金額の範囲内としますが、その他資金使途による条件もありますので、当JAの融資窓口へお問い合わせください。 |
| ご利用いただける方 |
○各商品ごとにお申込みの条件が異なりますので、詳しい商品内容は各商品のチラシおよび説明書をご覧ください。 |
| ご融資条件 |
○各商品ごとにお申込みの条件が異なりますので、詳しい商品内容は各商品のチラシおよび説明書をご覧ください。 |
| ご融資利率 |
○上記対象商品店頭金利+年0.2%
※各種優遇金利もあわせてご利用いただけますが、その場合も年+0.2%分を上乗せさせていただきます。 |
| 保証料・手数料 |
○別途保証料ならびに手数料がかかります。詳しい内容はチラシおよび説明書をご覧ください。 |
| 付帯される共済についての概要 |
正式名称 |
三大疾病保障特約付団体信用生命共済 |
| ご加入について |
告知 |
ご加入にあたっては、「三大疾病保障特約付団体信用生命共済被共済者加入申込書」で健康状態を告知していただきます。健康状態によっては、ご加入をお断りする場合もありますので、ご了承ください。 |
| 医師の診査 |
お借入金額が3,000万円を超える等の場合は、医師の診査を受けていただきます。なお、健康診断結果表等の内容によっては、医師の診査に代えることができる場合があります。 |
| 保障期間 |
この共済契約における保障の開始日は、資金受取日(資金を分割して受け取られる場合には、初回資金受取日)となります。また、保障終了日はは債務の弁済を完了した日となりますが、それ以前に所定の年齢になられた場合は、その月の末日となります。 |
| 告知義務違反による解除 |
告知に際し事実を記入されなかったり、事実でないことを記入されますと、共済金が支払われない等不利益をこうむる場合がありますので、特にご注意ください。 |
| 共済金のお支払い |
被共済者が共済期間中にいずれかに該当した場合、共済契約者(JA)に共済金が支払われ住宅ローンが全額返済されます。 |
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1死亡されたとき |
2保障開始日以後に生じた傷害または疾病により、次の@からJのいずれかの後遺障害の状態になられたとき
@両目の視力が0.02以下になったものA1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったものBそしゃくの機能を廃したものC言語の機能を廃したものD両上肢の用を全廃したものE両手の手指の全部を失ったものF両下肢を足関節以上で失ったものG両下肢の用を廃したものH精神に著しい障害を残し、労働能力が自分自身の用事を処理することができる程度のもので終身にわたり全く労務につくことができないものI神経系統の機能に著しい障害を残し、労働能力が多少自分自身の用事を処理することができる程度のもので、終身にわたり全く労務につくことができないものJ胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、労務能力が多少自分自身の用事を処理することができる程度のもので終身にわたり全く労務につくことができないもの |
| 3三大疾病〈悪性新生物・急性心筋梗塞・脳卒中)に罹患し、以下の状態になられたとき |
|
悪性新生物(がん) |
保障期間中に初めて悪性新生物(上皮内がん、および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんを除く)に罹患し、医師によって診断確定されたとき。ただし、保障の開始日から90日以内に悪性新生物と診断された場合を除きます。 |
| 急性心筋梗塞 |
保障開始日以後に生じた疾病により、急性心筋梗塞を発病し、初診日から60日以上、労働制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき。 |
| 脳卒中 |
保障の開始日以後に生じた疾病により、脳卒中を発病し、初診日から60日以上、言語障害等の他覚的な精神学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき。 |
| 共済金が支払われない場合 |
被共済者が次のいずれかに該当した場合、( )の共済金のお支払ができません。
1保障の開始日から1年以内に自殺されたとき(死亡共済金)
2「三大疾病保障特約付団体信用生命共済被共済者加入申込書」に告知日現在および過去の健康状態などについて事実を告げなかったか、事実でないことを告げ契約が解除されたとき(死亡共済金・後遺障害共済金・三大疾病共済金)
3被共済者の故意により所定の後遺障害の状態になられたとき(後遺障害共済金)
4保障の開始前の傷害または疾病が原因で所定の後遺障害の状態または三大疾病状態になられたとき(後遺障害共済金・三大疾病共済金)
5共済契約について詐欺の行為があったとき(死亡共済金・後遺障害共済金・三大疾病共済金) |
| *上記「共済金のお支払い」事由が戦争その他の変乱により生じた場合には、共済金の一部しか支払われないときがあります。 |
| 共済事故発生の場合の手続き |
万一、被共済者に共済事故(死亡、所定の後遺障害の状態、所定の三大疾病の状態)が発生した場合には、直ちにお借入れのJA窓口にご連絡ください。 |
| ※上記はあくまで概要です。ご加入にあたっては必ず「三大疾病保障特約付団体信用生命共済のご説明」および「三大疾病保障特約付団体信用生命共済のしおり」をご確認ください。 |
| ※ローンのお申込みに際しては、当JAおよび当JA指定の保障機関の審査がございます。審査能結果によってはお申込みをお断りすることがございますので、ご了承ください。 |